AGREEMENT 利用規約

  1. 本規約は、一般社団法人SVリーグ(以下、「SVL」といいます)が運営する興行チケット販売に関する登録制ウェブサービス「チケットV」(以下、「本サービス」といいます)に関し、SVL・JVL会員(以下、「会員」といいます)に適用されるものとします。
  2. 本規約に添付される個別規定及び今後ご提供する新サービス毎に規定することがある個別規定は、本規約の一部を構成し、SVL・JVL会員規約2条1項に基づきこれらは一体となってSVL・JVL会員規約の一部を構成します。
  1. 本サービスでは、SVL主催興行、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下、「JVL」といいます)主催興行のチケット及びSVL・JVL以外の興行主催者又は運営会社(以下、「第三主催者」といいます)より本サービスでの販売を委託されたチケットを、当該試合の主管者又は当該販売を委託された者(但し、SVL、JVL、SVLクラブ、JVLクラブに限ります。以下「主管者等」といいます)が販売します。
  2. 本サービスで取り扱う商品は以下の通りとします。
    • SVL主催興行のチケット
    • JVLが主催する興行のうち、V.LEAGUEチャンピオンシップに関わる興行のチケット
  3. SVL主催興行及びJVL主催興行のうち、本サービス以外のサービスで取り扱うチケットについては、当該サービスの利用規約が適用されます。(本利用規約は適用されません。)
  4. 試合の種類又はSVLクラブ、JVLクラブが提供するファンクラブサービスへの登録の有無等によって、購入できるチケットの内容が異なる場合があります。
  1. 会員は、SVL、JVLが定める手続きに従って購入の申込みを行うものとし、本サービスのウェブページ上に、購入が完了した旨が表示された時点をもって、主管者等との間で購入契約が成立するものとします。
  2. 会員は、本サービスのウェブページ上のチケット購入履歴画面において、購入申込の処理状況及び成立した購入契約の詳細を確認するものとします。
  1. チケットを購入した場合、会員はチケット代金の他、主管者等の定めるサービス利用料として発券手数料、システム利用料や、コンビニエンスストアでの支払い・発券などチケット引渡しに関わる手数料等を購入時に支払うものとします。
  2. 会員は支払方法について、主管者等が購入申込時に指定する決済手段の中から選択するものとし、クレジットカード決済の場合は購入契約成立時に即時決済し、コンビニエンスストア決済の場合は主管者等の定める期日までに当該料金をお支払いいただくものとします。
  3. 主管者等は支払方法について必要に応じ制限を設けることがあります。また、主管者等が定める支払方法の変更可能期間を過ぎてからの、会員の事情による支払方法の変更は一切できません。
  4. 購入契約の成立にもかかわらず、入金手続きがなかった場合は、主管者等は、主管者等が定める入金締切期日の経過をもって、何らの通知・催告なしに会員とのチケット購入契約を解除することができ、また、これに加え、当該会員の会員資格の剥奪をし、以降の本サービスの利用をお断りすることがあります。
  5. 主管者等は、主管者等が適当と判断する方法にて会員に事前に通知することにより、各種利用料・手数料金の追加・変更及び支払方法を変更できるものとします。
  1. チケット購入契約成立後の会員へのチケットの引渡しは、モバイルIDチケット(スマホ受取)または紙チケット(eチケットPDF)により行い、チケットの郵送その他の方法によるチケットの引渡しは行いません。ご入場の際には、モバイル端末によるチケットのご提示又は主管者等指定の期限までの会員ご自身によるチケットの印刷が必要となります。また、コンビニエンスストアのコンビニネットワークプリンタサービスもご利用いただくことができます。なお、引渡方法は購入申込時に会員が選択するものとします。主管者等は引渡方法について必要に応じ制限を設けることがあります。
  2. 主管者等が定める引渡方法の変更可能期間を過ぎてからの、会員の事情による引渡方法の変更は一切できません。
  3. コンビニネットワークプリンタサービスを用いてのチケットを印刷する場合、会員は当該サービスの提供者が別途定める利用規約に従い、主管者等指定の期限又は公演日までに発券して受け取るものとします。
  4. 会員の事情によりチケットをお受け取りにならない場合でも、主管者等はチケット代金、主管者等の定めるサービス利用料、支払に関する手数料、及び引渡しに関する手数料等の返金は一切行いません。
  1. SVL、JVLは、会員が以下の事項に該当する場合、会員へのチケットの販売、又はチケットの引渡しをお断りし、かつ、JVLクラブをしてそのようにさせます。その場合、SVL、JVLは、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止又は剥奪ができるものとします。
    1. 会員がSVL、JVLの定める事項について虚偽の申告をした場合、又は必要な申告をしなかった場合
    2. 他の会員又は第三者の迷惑になるような行為、又は主管者等の円滑なチケットの販売を妨げるような行為をした場合
    3. 主管者等よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合
    4. 所定の購入方法を守らなかった場合
    5. 会員が振込による入金を選択し、主管者等より認められた場合で、振込期日までに振込まなかった場合
    6. その他本規約に違反する行為をした場合
  2. 会員の前項各号に該当する行為によりSVL、JVL及び主管者等に発生した損害について、SVL、JVL及び主管者等は当該会員に損害賠償を請求することができます。
  1. 理由の如何を問わず、チケット購入契約が成立したチケットの取替、変更、キャンセルはお受けできません。なお、本サービスで販売するチケットには、クーリングオフは適用されません。
  1. 主管者等はチケットをいかなる場合(紛失・盗難・破損等)でも再発行いたしません。
  1. 興行等の内容変更、中止に伴う会員への告知及び払戻しは主管者等が行います。
  2. 払戻しについては興行ごとに予め指定する払戻期間内とし、主管者等の定める方法にて会員に返金します。払戻期間を過ぎた場合や、チケットを破損・紛失したり、甚だしく汚損し判別しがたい場合、主管者等は会員に一切払戻しは致しません。
  3. 会員への払戻しの対象は、主管者等に故意・重過失がある場合を除き、チケット代金及びシステム利用料に限られ、発券手数料、決済手数料、コンビニエンスストアでの印刷費用、交通費、宿泊費、通信費等その他一切の費用の払戻しは行いません。ただし、決済された1つの注文内で複数試合で使用できるチケット(シーズンチケット、2試合以上のチケットがセットになっている場合、複数試合で使用できる回数券など)の払戻しはこの限りではありません。これらのチケットについては、主管者が定めた払戻範囲に従うものとします。なお、会員は払戻しの受付から実際の払戻しまでに3~4週間程の期間がかかる場合があること、また払戻となる対象試合が複数試合発生している場合においては、それ以上の期間がかかる場合があることを予め了承するものとします。
  4. 会員は、会員が提供した払戻しに必要な情報に誤りがあった場合や会員が利用したクレジットカードのシステムにエラーが生じた場合など、主管者等の責めに帰すことのできない事由により、払戻しのために手数料が発生したときは、当該手数料は会員負担となり、当該手数料が控除された金額のみが払戻されることを予め了承するものとします。
  1. 興行等の内容変更、中止に伴う会員への告知は第三主催者が行い、主管者等は変更、中止に伴う責任は一切負いません。ただし、主管者等は第三主催者の依頼により販売したチケットの興行等の内容の変更や中止により、当該チケットの払戻業務を代行することがあります。
  2. 払戻しについては第三主催者より要請のあった払戻期間内とし、主管者等の定める方法にて会員に返金します。払戻期間を過ぎた場合や、チケットを破損・紛失したり、甚だしく汚損し判別しがたい場合、主管者等は会員に一切払戻しは致しません。
  3. 会員への払戻しの対象は、チケット代金及びシステム利用料に限られ、発券手数料、決済手数料、コンビニエンスストアでの印刷費用、交通費、宿泊費、通信費等その他一切の費用の払戻しは行いません。ただし、決済された1つの注文内で複数試合で使用できるチケット(シーズンチケット、2試合以上のチケットがセットになっている場合、複数試合で使用できる回数券など)の払戻しはこの限りではありません。これらのチケットについては、主管者が定めた払戻範囲に従うものとします。なお、会員は払戻しの受付から実際の払戻しまでに3~4週間程の期間がかかる場合があること、また払戻となる対象試合が複数試合発生している場合においては、それ以上の期間がかかる場合があることを予め了承するものとします。
  4. 会員は、会員が提供した払戻しに必要な情報に誤りがあった場合や会員が利用したクレジットカードのシステムにエラーが生じた場合など、主管者等の責めに帰すことのできない事由により、払戻しのために手数料が発生したときは、当該手数料は会員負担となり、当該手数料が控除された金額のみが払戻されることを予め了承するものとします。
  1. チケット販売期間中であっても主管者等での販売予定枚数に達した時点で個々の興行毎に販売を終了いたします。ただし、SVL、JVL、主管者又は第三主催者が、追加席・追加興行の販売を行う場合は販売を再開することがあります。

会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、SVL、JVL、主管者又は第三主催者は、自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

  1. 主管者等から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
  2. チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
  3. 第三者の会員資格を利用して不正にチケットの購入をする行為
  4. その他特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に違反する行為
  1. チケットの発券上のミスによる会員への損害賠償は、主管者等に故意・重過失がある場合を除き、当該会員が購入したチケットの券面金額を上限とします。
  1. SVL、JVL及び主管者等は、本サービスにより販売されるチケット等の販売数量が会員の全ての購入希望を満たすことを保証するものではありません。
  2. SVL、JVL及び主管者等は、故意・重過失である場合を除き、本サービスにより販売されるチケット等に記載された内容が真実であること(記載どおりに挙行されることを含みます)についていかなる保証も行わないものとします。
  3. SVL、JVLから直接購入されたもの以外のチケットについては、SVL、JVLはその販売責任を負いません。また、主管者等は、当該主管者等から直接購入されたもの以外のチケットについてはその販売責任を負いません。
  4. 通信回線の混雑又はコンピューター・システム上の不慮の事故・バグ等により、チケット申込や購入の成否の確定もしくはその通知が大幅に遅れ、又は購入が不可能となったとしても、SVL、JVL及び主管者等はこれにより会員又は第三者に生じた損害に対し一切責任を負わないものとします。また、これらの事由により価格の誤表示がなされた場合には、主管者等は、誤表示された価格と本来の価格との差額について会員に対して精算を求めることができます。
  5. SVL、JVL及び主管者等は、会員がご購入時に登録した連絡先へ連絡すること、及びご購入時に指示した送付先は商品を配送等することに関して、会員その他の第三者に対して責任を負わないものとします。
  1. 会員資格が終了した後であっても、会員は購入したチケットを主管者等指定の方法にて受け取ることができます。但し、SVL、JVLが会員資格を停止・取消・剥奪した場合はこの限りではありません。
  2. チケットの払い戻しが発生した場合、会員は会員資格終了後であっても、第9条又は第10条に則り払い戻しを受けることができます。
  1. 本規約及び個別規定に定める条項のほか、第三主催者が定める約款や規定がある場合は当該規定等も適用されます。本規約及び本個別規定は、JVLの事業内容の変更や第三主催者からの要請等により、事前通告なく条項を変更・追加する場合があります。
  2. 以上

会員が公式リセールを利用する場合には、本個別規定が適用されます。なお、本個別規定に別段の定めがない場合には、本規約のその他の規定が補充的に適用されます。

本個別規定における用語の定義は以下の通りとします。

  1. 公式リセール:SVL、JVLが提供するチケットのリセール等を行うことができるサービスをいいます。
  2. リセール:公式リセールにおいて、会員がその権利を保有するチケットを他の会員に譲渡することをいいます。
  3. 対象試合:公式リセールで取引されたチケットにより入場等が可能な試合等をいいます。
  4. リセール出品者とは、公式リセールにおいて、自らが保有するチケットの譲渡を希望する会員、又は譲渡を行った会員をいいます。
  5. リセール購入者とは、公式リセールにおいて、リセール出品者が提供するチケットの購入を希望する会員、又は購入した会員をいいます。
  1. 公式リセールは、リセール出品者とリセール購入者との間におけるチケットの売買のマッチング及び売買の成立したチケットの引渡しの仲介を行うことを目的とします。
  2. 公式リセールの利用には、SVL、JVL会員登録が必要です。
  1. 公式リセールの対象試合は、主管者等が定めた試合・券種等に限られます。
  1. 会員は、別途主管者等が定める期間まで、チケットのリセールの出品又は申込みをすることができます。
  2. 公式リセールに出品できるのは、主管者等がリセールを許可したモバイルIDチケット(紙チケットから変換されたものを含む)に限られ、リセール購入者は、リセールされたチケットの発券方法として、モバイルIDチケットのみを利用できるものとします。
  3. リセール出品者は、対象試合ごとに主管者等が定めた金額の範囲内で、自由に出品金額を設定し、出品できるものとします。
  4. リセール出品者は、公式リセールに出品されたチケットについて、第5条に定める公式リセールの成立後は、出品の取消しをすることはできません。また、公式リセールにチケットを出品している間は、当該チケットを譲渡し、又はこれを利用して試合にご入場いただくことはできません(ただし、公式リセールへ出品中のチケットの出品内容を訂正して再出品することは妨げられません)。
  1. 公式リセールでは支払方法として、SVL、JVLが定めた決済方法のみを利用できるものとします。
  2. リセール購入者が、公式リセール上で出品されているチケットに対して購入申込みをし、決済が完了することにより、リセール購入者とリセール出品者との間において当該チケットの売買契約が成立します。主管者等は、リセール成立後速やかに、電子的方法により、リセール出品者からリセール購入者へのチケットの譲渡手続を行います。
  3. リセール出品者が出品したチケットにつき、主管者等が定める期限までにリセール購入者からのリセール申込みがない場合は、取引は不成立とし、当該出品は自動的に終了します。
  4. リセール出品者及びリセール購入者は、既に売買契約が成立したリセールを取り消すことはできません。
  5. リセールが成立した場合、リセールの成立に先立って、リセール出品者がダウンロードしていたチケットは無効になります。
  6. チケットがリセール出品者により出品されていたとしても、主催者等の都合により、リセールの対象外となる場合があります。その場合、リセールはSVL、JVL又は主管者等により終了されます。また、既にリセールが成立している場合、当該リセールはJVL又は主管者等により取り消されることがあります。
  1. リセール出品者及びリセール購入者は、リセールが成立した場合は、チケット代金の他、主管者等の定めるサービス利用料として発券手数料、システム利用料、チケット引渡しに関わる手数料等及び主管者等が別途定めるリセール出品手数料又はリセール購入手数料を主管者等に対して支払います。
  2. 主管者等は、リセールが行われたチケットにかかる対象試合が成立するまで、リセールされたチケット代金を保管します。主管者等は、試合等の終了後速やかに、リセール出品者に対して、リセール出品者が設定した出品金額から所定の手数料を控除した金額を送金します。リセール出品者は、リセール出品者が提供した送金に必要な情報に誤りがあった場合など、主管者等の責めに帰すことのできない事由により、送金のために手数料が発生したときは、当該手数料はリセール出品者負担となり、当該手数料が控除された金額のみ送金される可能性があることを予め了承するものとします。なお、リセール出品者の責に帰すべき事由(リセール出品者と連絡が取れない場合や口座情報の不備を含みます)により、当該金額の送金ができない場合、主管者等は送金を留保することができます。送金が留保された時点の属するシーズンの翌シーズン末日(6月30日)までにリセール出品者から主管者等が定める問合せ窓口に対して当該事由を解消した上で送金の申し出がない場合、リセール出品者は、当該金額を受領する権利を放棄したものとみなします。
  3. 公式リセールに関する諸手数料は、対象試合等によって追加・変更される場合があります。
  4. リセール出品者は、主管者等に対して、本条第1項に定めるチケット代金等を代理受領する独占的かつ排他的な権限及び当該権限を主管者等の委託先に再付与する権限を付与するものとします。
  5. リセール購入者から主管者等に対する本条第1項に定めるチケット代金等の支払により、リセール購入者のリセール出品者に対するリセールの成立にかかる対価の支払義務は消滅し、リセール出品者は主管者等からのみ当該対価を受領することができます。
  1. 理由の如何を問わず、公式リセールにより売買契約が成立したチケットの取替、変更、キャンセルはお受けできません。なお、公式リセールで販売されるチケットには、クーリングオフは適用されません。
  1. 興行開催日の変更による延期、または興行の中止に伴いチケット代金の払戻しが行われる場合、既に成立したリセールは自動的に取り消され、主管者等は以下の各号に定める対応を行います。
    1. リセール購入者に対して
      既に支払われたチケット代金及びリセール購入手数料をリセール購入者へ返還します。
    2. リセール出品者に対して
      リセール出品者からリセール購入者に譲渡されたチケットをリセール出品者に電子的に返還する手続を行います。また、リセール出品者への払戻の対象は、チケット代金及びシステム利用料に限られ、発券手数料、決済手数料、コンビニエンスストアでの印刷費用、交通費、宿泊費、通信費等のその他の一切の費用の払戻しは行いません。なお、会員は払戻しの受付から実際の払戻しまでに3~4週間程の期間がかかる場合があること、また払戻となる対象試合が複数試合発生している場合においては、それ以上の期間がかかる場合があることを予め了承するものとします。
  2. 興行開催日の延期なく実施された場合(開催時間のみの変更も含む)においては、リセールは取り消されず、成立したままとなります。そのため、延期なく実施された興行に対し、主管者等の定めで、チケットの払戻受付が実施された場合において、リセールで取引されたチケットについては、払戻対象外となる場合がございます。
  1. 公式リセールは、リセール出品者とリセール購入者との間におけるチケットの売買のマッチング及び売買の成立したチケットの引渡しの仲介を行うことを目的とするサービスであり、リセール出品者とリセール購入者との間におけるチケットの売買について、何らかの紛争等が生じた場合であっても、当事者間で解決するものとし、SVL、JVL及び主管者等は本規約等に定めるほかその責任を負いません。
  2. SVL、JVL及び主管者等は、取引の相手方の情報をリセール出品者又はリセール購入者に開示する義務を負いません。
  3. SVL、JVL及び主管者等は、提供する情報(リセール出品者により提供されたチケットに関する情報を含みます。)の完全性、正確性等につき、いかなる保証もしません。
  4. SVL、JVLは本規約に違反する行為等を行った会員の登録を強制的に取り消し、公式リセールの利用を停止(既に出品が行われているチケットの取引停止を含みます。)する場合がありますが、SVL、JVLはそれによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
  5. SVL、JVL及び主管者等は、すべてのチケットに関して公式リセールにおける取引が成立することを保証しません。
  6. 主管者等は、リセールの申込状況・成立状況をウェブサイト上のリセール申込履歴画面及びリセール購入履歴画面で通知します。リセール出品者及びリセール購入者は、リセールの申込状況・成立状況をウェブサイト上のリセール申込履歴画面及びリセール購入履歴画面にて遅滞無く確認する義務を負うものとし、会員が確認を行わなかったことにより生じた損害(リセールが成立しなかったことを含みます。)に対し、SVL、JVL及び主管者等は一切の責任を負いません。
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